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院長ブログ

Nov
8

混合診療禁止は違法判決

カテゴリー:医院について
Post:高橋院長 Time:11:51 From:PC

保険診療と自費診療を併用する混合診療が東京地裁で違法の判決が出ました。
昨日メールでその速報を見たときにはすごく驚きました。我々保険医療機関からすると混合診療は絶対に行ってはいけないこと(歯科の場合、一部総入れ歯の場合などのみ例外的に認められています)でそれだけはしてはいけない重要なルールです。藤枝市立病院の口腔外科でインプラント治療の前処置を保険で行っていて不適切な混合治療であるとして治療費の返還と、病院全科の保険医療機関としの指定を取り消され入院患者さんが転院になるなど大きな問題として報道されたことが記憶にある方も多いと思いますが地域の中核病院でさえ保険指定が取り消されるほど大変なことなのです。
これほどのことですから我々は自費と保険を明確に分けて国の指示通りに混合診療は行わなかったし、今後の政府の政策を見ないと判らないがまず解禁されることはないであろうと患者さんにも説明してきました。それが裁判で違法判決ですからその驚きは正直すごかったです。厚生労働省としては保険診療の根本の部分を否定されたわけですからこのまま一審で終わりということはまずないでしょうから上級審での判断待ちになるでしょう。
それまで世間の流れが待ってくれるでしょうか?がん患者さんなどは欧米で標準薬として使われているものが国内未承認だと全額自費で使用されている方もいるそうなのでそういう方には朗報でしょう。アメリカ流に治療費が高騰して新しい治療は自費というようなこともありえるでしょうから、ぜひ慎重な議論をお願いしたいものです。